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領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
平成26年4月1日以降、領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。もう一年近く前の話になりますが、まだご存じない方も多いようなので、昨年4月に当事務所のお客様に案内させていただいた文書を再掲させていただきます。
以下当該文書です。
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従来(26年3月31日まで)「領収証等」については、記載された受取金額(注)が3万円未満のものが非課税、言い換えると3万円以上の領収書等には印紙が必要とされていました。
平成 26 年4月1日以降については、受取金額が5万円未満のものについて非課税、つまり印紙が必要な領収書等は5万円以上に変更になりましたので、ご案内させて頂きます。
(注)受取金額について
「消費税額等」が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
つまり消費税額等が領収書等に記載されている場合には、5万円の判定は、税抜きでOKということになります。
所得税等の確定申告シーズン突入
今年もいよいよ所得税等の確定申告のシーズンになりました。わたしも先日、社会奉仕の一環として、無料相談会の相談員を勤めさせて頂きました。結構な数の納税者の方にご来場頂き、色々な相談を受けさせて頂きましたが、一つ一つの相談が、その方の昨年一年間を映し出しているような気がして、大変気持ちが引き締まりました。
そして、自身の事務所のお客様の申告に向けて、気持ちを新たにする事が出来ました。無料相談会に感謝です。
最後に所得税や贈与税の申告の事で悩まれて、偶然このページをご覧になった方がいらっしゃれば、ぜひ一度お問合せをなさってみて下さい。
お悩みを解決します。
27年1月1日より相続税法が、大きく変りました。
平成27年になりもう1月が経過しようとしています。
そして、いよいよ今年の1月1日より改正相続税が施行され、相続税の増税が行われました。今回の改正(?)の最大の眼目は、基礎控除の減額ということになります。従来は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だったものが、「3000万円+600万円×法定相続人の数」に大幅に減額されました。
遺産の額が、基礎控除を超えなければ、相続税の申告は不要なのですが、この基礎控除の減額により相続税の申告をしなければならない方が、大幅に増えることになりました。23区内に自宅を所有されている方の殆どが、その対象になるとの噂も耳にします。ご自分やご両親に万一の事があった場合、相続税の課税対象になるのか否か、ご心配な方も多いかと思います。そんな時は、まずは一度、お気軽に当事務所にご相談下さい。もちろん初回相談は、無料です。
それから当ホームページの相続税の計算も、リニューアルしました。相続税の簡単な計算のやり方を掲載してしますので、是非ご覧下さい。